「こども誰でも通園制度」(仮称)の試行事業が始まります④

川崎市は、「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業」を実施します。
実施施設が公表され、各区3施設程度の予定でしたが、市内45施設、各区の施設数は以下です。
川崎区 7施設、幸区 4施設、中原区 8施設、高津区 14施設、
宮前区 6施設、多摩区 3施設、麻生区 3施設
利用の申込みは6月17日受付開始、利用する施設に直接申込み、利用開始は6月24日~です。
各園の利用料金等の詳細については気になりますが、各施設のホームページ等にもまだ掲載されていません。
こども1人につき1施設しか登録できないこと、月10時間までの利用等、運営面で利用者にとって使いやすい制度なのか引き続き注視していきます。

 

試行的事業の内容は以下。
利用方法 一人当たり月10時間を限度、時間単位で利用可
実施方法 一般型・・保育所等の定員と関わりなく受け入れる(在園児と合同、または専用室独立実施)
余裕活用型・・保育所等の定員に達していない場合に、定員の範囲内で受け入れる
対象児童 市内在住で保育所等に通園していない6ヶ月~3歳未満のこども
実施場所 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業、幼稚園、地域子育て支援センター、そ     の他駅前の利便性の高い施設、空き店舗等
利用料 こども1人1時間当たり300円程度とし事業者が定める
実施施設数 21施設(各区3施設程度)
保護者が利用できる施設は1カ所だけ。(令和6年度)