2021年4月から「保育の必要性の認定」が 労働時間の要件「1ヶ月64時間以上」に緩和!

2021年4月から「保育の必要性の認定」が労働時間の要件「1ヶ月64時間以上」に緩和!
ー多様な働き方・ライフスタイルに対応した保育制度へー

2015年(平成27年)4月に施行された「子ども子育て支援新制度」では、認可保育所等を利用するにあたり、保護者が「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定を受けるためには労働時間に関わる要件があり、市町村が地域の実情に合わせ定めることができるよう10年の経過措置がとられています。
川崎市では、新制度が始まる前と同じ労働時間「1ヶ月に16日以上かつ1日4時間以上」を要件としていましたが、来年4月から柔軟で多様な働き方の実現、新しい生活様式での働き方のスタイルなど社会情勢の変化を踏まえ
て「1ヶ月64時間以上」に改正されます。子育てしながら週2~3日働きたい、またフリーランスなど多様な働き方の保護者に対応した制度に近づきます。
これまでの要件では、フルタイム勤務、またはそれに近い働き方の保護者しか認可保育所等を利用できませんでした。高津Weネットでは、以前から働き方の多様化による労働時間要件の緩和、一時預かり保育の充実を訴えてきました。他都市の状況を見ると、「1ヶ月64時間以上」としている政令市は横浜市・千葉市・相模原市・名古屋市・神戸市などで、県内では鎌倉市・海老名市・大和市・藤沢市などが同様の要件としています。大阪市・京都市では「1ヶ月48時間以上」、広島市は「1ヶ月30時間以上」となっています。
多様な働き方に対応するために更なる要件の緩和が必要です。地域には働いている保護者だけでなく、多胎児と兄弟児家庭、母親の体調不良等により保育の支援を必要としている家庭も少なくありません。
新しい生活様式・多様な働き方・多様なライフスタイルに、より柔軟に対応できる保育制度が望まれます。

 

 

前の記事

戦争の遺構を巡る